東京地方裁判所 昭和53年(特わ)201号 決定
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、昭和五三年二月一〇日付起訴状の公訴事実記載のとおりであるが、昭和五四年五月七日付東京都文京区長遠藤正則作成の戸籍謄本によると、被告人は、昭和五四年四月二六日午前三時五分東京都目黒区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判官 半谷恭一)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
本件公訴を棄却する。
本件公訴事実は、昭和五三年二月一〇日付起訴状の公訴事実記載のとおりであるが、昭和五四年五月七日付東京都文京区長遠藤正則作成の戸籍謄本によると、被告人は、昭和五四年四月二六日午前三時五分東京都目黒区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判官 半谷恭一)