東京地方裁判所 昭和53年(特わ)201号 決定 1979年5月22日
本籍
東京都文京区本駒込三丁目七番地
住居
東京都目黒区東ガ丘一丁目七番一七号
職業
飲食店経営、会社役員
中田孝
昭和五年三月一七日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、昭和五三年二月一〇日付起訴状の公訴事実記載のとおりであるが、昭和五四年五月七日付東京都文京区長遠藤正則作成の戸籍謄本によると、被告人は、昭和五四年四月二六日午前三時五分東京都目黒区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判官 半谷恭一)